近年、日本の労働人口の減少が叫ばれる中、外国人材の採用を検討する企業が年々増えています。
しかし、一口に外国人材と言っても「技能実習」や「特定技能」など、その在留資格はさまざまです。
そのため、制度や実際の受け入れ方を複雑に感じて、なかなか検討が進まないという企業様も多いのでは無いでしょうか?
そこでこの記事では、外国人人材の中でも「技能実習」と「特定技能」の2つの在留資格に絞り、制度や就業可能な業種、在留期間、受け入れ方法などの違いを比較しながら解説します。
外国人雇用のご検討時には、ぜひ参考にしてください。
特定技能とは
「特定技能」とは、12の産業分野に従事可能な在留資格です。国内の深刻な人手不足に対応するため、即戦力となる外国人の受け入れを可能にするため、2019年に新たに創設されました。
特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類あり、1号に関しては最長5年、2号に関しては在留期限の制限なく日本に在留することが可能です(2号に関しては、現在建設と造船の2分野のみ認められています)。
技能実習とは
「技能実習」とは、東南アジアをはじめとする国から外国人を受け入れ、日本企業で働きながら技能や技術取得し、それらを母国へ移転してもらうという国際貢献を目的に1993年に創設されました。
受け入れ1年目であれば「技能実習1号」、2〜3年目で「技能実習2号」、4〜5年目で「技能実習3号」の在留資格を持つこととなります。
基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)とされており、企業は労働力の獲得ではなく、あくまでもその先の国際貢献を見据え、技能実習生を雇用することが必要とされています。
特定技能と技能実習の違い
ここからは、特定技能と技能実習の違いを以下の項目別に解説していきます。
- 制度の目的
- 就業可能な業種と業務
- 受け入れ方法
- 在留期間
- 転職
- 家族滞在
- 受け入れの人数制限
それぞれ詳しく解説していきましょう。
1:制度の目的
まずはそれぞれの制度がどのような目的で作られたのか、その違いをまとめていきます。
| 特定技能 | 技能実習 |
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目的 | 国内企業の人材不足の解消 | 国際貢献 |
具体的な内容 | 特定の知識や技能を持ち、即戦力となる外国人を受け入れ国内企業の人手不足を解消することを目的としています。 | 先進国としての役割を果たし、国際社会に貢献するために、技能実習生を通じて、技能・技術・知識を開発途上国に移転し、経済発展への協力を目的とします。 |
2:就業可能な業種と業務
続いて、就業可能な業種と業務をそれぞれ詳しく解説していきます。
・特定技能
| 業種 | 具体的な内容 |
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特定技能1号 | 1. 介護 | 身体介護等 |
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| 2. ビルクリーニング | 建築物内部の清掃 |
3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 | 素形材:鋳造、金属プレス加工、仕上げ、溶接、鍛造、工場板金、機械検査、ダイカスト、めっき、塗装、機械保全、機械加工、アルミニウム陽極酸化処理 |
産業機械:鋳造、塗装、仕上げ、電気機器組立て、溶接、鍛造、鉄工、機械検査、プリント配線板製造、工業包装、ダイカスト、工場板金、機械保全、プラスチック成形、機械加工、めっき、電子機器組立て、金属プレス加工 |
電気電子情報関連製造業:機械加工、仕上げ、プリント配線板製造、工業包装、金属プレス加工、機械保全、プラスチック成形、工場板金、電子機器組立て、塗装、めっき、電気機器組立て、溶接 |
4. 自動車整備業 | 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 |
5. 航空業 | 空港グランドハンドリング、航空機整備 |
6. 宿泊業 | フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供 |
7. 農業 | 耕種農業全般、畜産農業全般 |
8. 漁業 | 漁業、養殖業 |
9. 飲食料品製造業 | 飲食料品製造業全般 |
10. 外食業 | 外食業全般 |
特定技能1号、2号 | 1. 建設業 | 型枠施工、土工、内装仕上げ/表装、左官、屋根ふき、コンクリート圧送、電気通信、トンネル推進工、鉄筋施工、建設機械施工、鉄筋継手 |
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2. 造船・船舶工業 | 溶接、仕上げ、塗装、機械加工、鉄工、電気機器組立て |
(参考:出入国在留管理庁)
・技能実習
業種 | 具体的な内容 |
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1. 農業関係 | 耕種農業、畜産農業 |
2. 漁業関係 | 漁船漁業、養殖業 |
3. 建設関係 | さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施工、建具製作、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、とび、石材施工、タイル張り、かわらぶき、左官、配管、熱絶縁施工、内装仕上げ施工、サッシ施工、防水施工、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工、表装、建設機械施工、築炉 |
4. 食品製造関係 | 缶詰巻締、食鳥処理加工業、加熱性水産加工食品製造業、非加熱性水産加工食品製造業、水産練り製品製造、牛豚食肉処理加工業、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、そう菜製造業、農産物漬物製造業、医療・福祉施設給食製造 |
5. 繊維・衣服関係 | 紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、寝具製作、カーペット製造、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製 |
6. 機械・金属関係 | 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造 |
7. その他 | 家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、紙器・段ボール箱製造、陶磁器工業製品製造、自動車整備、ビルクリーニング、介護、リネンサプライ、コンクリート製品製造、宿泊、RPF製造、鉄道施設保守整備、ゴム製品製造、鉄道車両整備 |
8. 社内検定型 | 空港グランドハンドリング |
(参考:公益財団法人 国際人材協力機構)
3:受け入れ方法
続いて、受け入れる方法と流れを表にまとめていきます。
| 特定技能 | 技能実習 |
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概要 | 直接または職業紹介機関を通じて採用可能です。 | 監理団体を通じて採用可能です。 |
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採用方法 | 受け入れ機関が直接採用活動を行うか、もしくは職業紹介機関を通して採用活動を行うことができます。国内の募集であればハローワークの活用も可能です。※採用する外国人の国籍によっては、当該国の法律等により所定の手続きが必要な場合があります。
| 監理団体に依頼し、その団体を通じて受け入れることができます。 監理団体は採用の取り次ぎや必要書類の作成、また技能実習生の入国後の講習や受け入れ企業の監査等を実施します。 団体監理型の企業は必ず、監理団体に依頼し、受け入れを行う必要があります。 ※海外の現地法人や合併企業、取引先企業の職員を国内企業に受け入れ技能実習を行う「企業単独型」の場合は、監理団体に依頼する必要はありません。 |
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受け入れの流れ | 一般的な受け入れの流れは以下の通りです。なお、以下の一部は「登録支援機関」に委託することが可能です。
1. 技能試験及び日本語試験に合格する 2. 外国人との雇用契約の締結を行う 3. 事前ガイダンスと健康診断を受診してもらう 4. 在留資格認定証明書の交付申請を行う 5. 「4.」が通り次第、ビザを申請する 6. 入国後、生活オリエンテーションを受講し、住宅確保や銀行口座開設など、就労の準備を行う 7. 就労する | 一般的な受け入れの流れは以下の通りです。なお、以下は「監理団体」が実施します。 1. 技能実習計画を作成し提出する 2. 在留資格認定証明書の交付申請を行う 3. 「2.」の許可が降りるまで、母国の送り出し機関を通じて日本語学習を実施する 4. 「2.」が通り次第、ビザを申請する 5. 技能実習生の入国後、国内で1ヶ月程度の研修を実施 6. 研修終了後、技能実習を始める |
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4:在留期間
続いて、在留期間の上限や更新について解説します。
特定技能 | 技能実習 |
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特定技能1号 | 1年、6ヶ月、または4か月毎に更新 ※通算での上限は5年 | 基本的に1年(稀に6ヶ月などの在留期間になることもあります。) ※「第一号」としての1年の技能実習を経た後、「第二号」として更に2年、その後「第三号」として更に2年、最長で通算5年在留可能 |
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特定技能2号 | 3年、1年、または6か月毎に更新 ※通算での上限はありません |
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5:転職
続いて、転職の可否や条件をまとめていきましょう。
特定技能 | 技能実習 |
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労働者との位置付けのため転職できます。 但し、異なる産業分野の企業へ転職する場合は、該当する特定技能評価試験を受験し、合格する必要があります。 | 労働者ではなく、研修生としての位置付けが強いため、基本的には転職できません。 |
6:家族滞在
続いて、外国人の家族滞在についてまとめます。
特定技能 | 技能実習 |
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特定技能1号 | 基本的には不可です。 | 不可です。 |
特定技能2号 | 「配偶者」と「子」であれば可能です。 |
7:受け入れの人数制限
日本政府による受け入れ人数や制限についてまとめていきます。
・特定技能
受け入れ人数 |
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特定技能1号 介護 | 受け入れる事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とします。 ※常勤職員の人数に、技能実習生やEPA介護福祉士候補者、留学生は含まれません。 |
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特定技能2号 建設業 | 受け入れる企業単位で、常勤職員の総数を上限とします。 ※常勤職員の人数に、外国人技能実習生や外国人建設就労者、1号特定技能外国人は含まれません。 |
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その他の特定技能 | 受け入れ可能人数に制限はありません。 |
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・技能実習
| 技能実習1号 | 技能実習2号 | 技能実習3号 |
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常勤職員の人数 | 受け入れ可能人数 |
300人〜 | 常勤職員の20分の1 | 「技能実習1号」の受け入れ可能人数の2倍 | 「技能実習1号」の受け入れ可能人数の3倍 |
201〜300人 | 15人 |
101〜200人 | 10人 |
51〜100人 | 6人 |
41〜50人 | 5人 |
31〜40人 | 4人 |
〜30人 | 3人 |
※常勤職員に、既に就労している技能実習生は含みません。
※団体監理型か企業単独型かにより、受け入れ可能人数は変動します。
※優良基準適合者として認められた人を受け入れる場合、条件により受け入れ可能人数は変動します。
登録支援機関と監理団体の違い
受け入れの際、特定技能の場合は「登録支援機関」を、技能実習の場合は「監理団体」を利用することが一般的です。
違いとしては、「登録支援機関」への業務委託は義務ではなく、また「監理団体」への依頼は義務です。
他にも、それぞれの役割や業務目的、費用等も異なります。一覧で、それぞれの特徴を細かく確認していきましょう。
| 特定技能 | 技能実習 |
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機関名 | 登録支援機関 | 監理団体 |
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委託・依頼 | 義務ではありません。 | 団体監理型の場合は義務です。 |
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役割 | ● 特定技能1号が活動を行うための在留期間の支援計画の作成と実施をします。
※受け入れ企業からの委託を受け実施します。 ※特定技能第1号は支援の対象ですが、特定技能第2号は支援の対象外となります。 | ● 技能実習生の募集、取り次ぎ、受け入れまでの書類作成などの手続きや現地での面接等の対応をします。 ● 企業が適切な技能実習を実施しているか監査と指導をします。 ※受け入れ企業が海外の現地法人などから直接職員を受け入れる「企業単独型」の場合は、監理団体に依頼する必要はありません。 ※監理団体には技能実習1号・2号飲みを監理できる「特定監理事業」と全ての技能実習生を監理できる「一般監理事業」に分かれます。 |
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業務目的 | 特定技能1号の職場・日常生活・社会での活動を支援することを目的とします。 | 技能実習生を受け入れ、その活動及び受け入れ企業のサポートを行うことを目的とします。 |
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登録条件 | 営利団体・非営利団体の両者の登録が可能です。 | 以下の非営利団体であれば登録が可能です。 ・商工会議所 ・商工会 ・中小企業団体 ・職業訓練法人 ・公益社団法人 ・農業協同組合 ・漁業協同組合 |
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費用 | 受け入れ費用:15〜25万円/人程度 支援費用:2~3万円/月程度 ※在留期間を更新する「在留期間更新申請」実施のため、1年毎に2〜5万円/人程度、費用が発生します。 | 受け入れ費用:50万~80万/人程度 監理費用:3〜5万円/月程度 ※その他、技能検定試験や配属時の住居費用等、別途発生する費用が多数存在します。 |
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まとめ
この記事では、在留資格「技能実習」と「特定技能」、それぞれの特徴について解説しました。
2つの在留資格の中でも、更にいくつかの種類に分かれていたり、業種毎に受け入れ等の条件が異なっていたりと、一見複雑に見えるため、検討を難しく感じる企業が多いことも事実です。
しかし、予め技能や経験がある人を雇用できることや、在留期間が決まっていることなどから、人手不足解消を目的に検討する企業は年々増えています。
また、採用から受け入れ、就労時に起こるさまざまな問題への対処方法については、特定技能であれば「登録支援機関」を、技能実習であれば「監理団体」の支援を受けることができるため、それらの機関を利用する企業も増えています。
今後の事業の発展に向け、ぜひ参考にしていただければ幸いです。