在留資格

ファクトリーラボ株式会社の代表

山本 陽平

公開日

December 5, 2022

更新日

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在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは|要件や申請の流れ・注意点も解説

目次

日本で暮らす外国人の在留資格は様々ですが、その中でも外国人雇用のニーズが高い在留資格の一つが「技術・人文知識・国際業務(技人国)」です。

ビザ更新の回数制限がなく、就労先があれば日本で働き続けられるため、企業としてはできるだけ技人国人材に長く働いてもらいたいところですよね。

この記事では、そんな在留資格「技術・人文知識・国際業務」について、

・技術・人文知識・国際業務の要件
・技術・人文知識・国際業務の申請の流れ
・技術・人文知識・国際業務の申請時の注意点

上記の点につき、経営者の方・人事担当者の方が気になる点を解説します。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件

技術・人文知識・国際業務は、就職先で行う予定の業務内容と関連する学歴・実務経験が、要件として問われることになります。

具体的に、どのような学歴・実務経験がビザ取得に必要なのかは、申請予定の職種や職務内容により異なりますが、概ね以下にご紹介する内容が定められています。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動

出入国在留管理庁では、技術・人文知識・国際業務に該当する活動について、以下の通り定めています。

本邦の公私の機関との契約にもとづいて行う、
・理学、工学その他の自然科学の分野
・法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野について、

上記分野に属する、

・技術若しくは知識を要する業務
・外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

※(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)

※参照元:出入国在留管理庁|在留資格「技術・人文知識・国際業務」

この条件について、もう少しかみ砕いてまとめると、

・大卒程度の学歴があること
・自然科学や人文科学分野の専門技術職に従事していること
・母国の思考・感受性を活かした国際業務に従事していること

こういった条件を備えた人のための在留資格と言えます。

具体的な例としては、以下のようなケースをイメージすると、分かりやすいかもしれません。

技術・ITエンジニア
・プログラマー
・精密機械器具や土木・設計機械等の設計・開発
・機械工学の知識を必要とする自動車技術開発
・航空工学の技術・知識を必要とする航空機の整備
人文知識・会計業務(経理・財務等)
・交渉・提携業務
・マーケティング支援(商品企画)
・バックオフィス(経理・財務・総務・人事など)
・経営企画や金融専門職
国際業務・通訳・翻訳
・デザイナー
・外国船舶の運航業務や空港旅客業務
・海外貿易業務
・語学教師

具体的な要件や在留期間

技術・人文知識・国際業務の在留資格の概要が見えてきたところで、具体的な要件をもう少し深掘りしていきましょう。

一般的には、以下の要件を押さえておけば問題ありません。

①学術的な専門知識・外国人としての感受性等の必要な職務であること
→単純労働は認められない

②職務に関連する学歴または職歴を有していること
→国内外の大学・日本の専門学校を卒業/10年以上の実務経験

③日本人と同等額以上の給料が支払われること

④会社と外国人の間で雇用契約等の契約が結ばれていること
→派遣、請負も含むが、特定の会社等と継続性が見込まれるものでなければならない

⑤雇用する会社の経営状態が安定的であること
→安定して外国人材を雇用できること

⑥外国人が法令を遵守し犯罪等を起こしていないこと
→前科や日本における法令違反がないこと

技術・人文知識・国際業務人材の在留期間に関しては、5年・3年・1年または3ヶ月となっています。

雇用主側が注意しておきたい点は、5年という在留期間が認められているからといって、いきなり上限の5年の在留期間が認められる可能性は低いという点です。

とはいえ、更新回数の上限はないことから、継続して更新を続けていれば、長期間にわたり働いてもらうことができます。

実績ができることで、長期の在留期間が認められる可能性は十分ありますから、企業としては長期の在留期間の許可を得ることよりも、自社に長くとどまってもらうことを意識してマネジメントすることが大切と言えるでしょう

将来的な永住・帰化の可能性はあるのか

日本で長く働き続けるようになると、将来的には永住許可申請を視野に入れる人も出てくるはずです。

この点に関しては、技術・人文知識・国際業務人材が所定の条件を満たせば、永住許可が下りる可能性があります。

ただ、納税証明書や保険料の納付状況を証明する資料などに加えて、身元保証人に関する資料等も必要になるなど、必要書類が膨大なことがネックとなります。

また、帰化に関しては国籍法の管轄となるため、法務大臣の許可が必要になる点にも注意が必要です。

技術・人文知識・国際業務の申請の流れ

実際に技術・人文知識・国際業務のビザ申請を行う際は、大きく分けて以下の2つのケースに分かれます。

・採用する外国人が海外にいる場合
・採用する外国人が日本にいる場合

また、後述しますが所属機関はカテゴリー別に分かれており、人材の所属機関がどのカテゴリーに分類されるのかによって、手続きに必要な書類が異なる点にも注意しましょう。

以下、所属機関のカテゴリーや、申請に必要な書類、一般的な申請の流れなどをご紹介します。

所属機関のカテゴリーについて

海外からやって来る外国人も、日本国内の外国人も、技術・人文知識・国際業務の在留資格申請を行う際は、以下の4つのカテゴリーに分類されます。

所属機関のカテゴリ要件
※参照元:出入国在留管理庁|在留資格「技術・人文知識・国際業務」

上記のカテゴリーにもとづいて、在留資格の申請に必要な書類が決まります。

相対的に、カテゴリー1・2に比べると、カテゴリー3・4は提出が必要な書類も多くなる傾向にあります。

新しく技術・人文知識・国際業務の在留資格で入国するケースの必要書類

技術・人文知識・国際業務の在留資格で入国手続きを進める場合、すべてのカテゴリーに共通して求められる書類と、カテゴリー別に必要となる書類が存在します。

必要書類の種類は複雑ですが、大まかにまとめると、以下のような書類が求められます。

①在留資格認定証明書交付申請書
②写真(縦4cm×横3cm)
③返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
④企業が各カテゴリーに該当することを証明する文書
⑤専門学校を卒業し専門士や高度専門士の称号を取得した人の場合は、それを証明する文書
⑥労働条件を明示する文書(労働条件通知書(雇用契約書)等)
⑦外国人の学歴や職歴などを証明する文書(卒業証明書、在職証明書など)
⑧登記事項証明書
⑨事業内容を明らかにする資料(会社案内書など)
⑩直近年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

日本にいる外国人が、新しく技術・人文知識・国際業務の在留資格に変更する場合

日本にいる外国人が、他の在留資格から技術・人文知識・国際業務に変更する場合、基本的には海外からやって来るケースと必要書類は変わりません。

ただ、一部の書類に違いがあるため、用意する際は注意しましょう。

<カテゴリーを問わず必要な書類>
・在留資格変更許可申請書
・パスポートおよび在留カード(提示) 

また、在留資格を更新する場合、カテゴリー3・4に属する企業に関しては以下の書類の提出が必要です。

・住民税の課税(又は非課税)証明書および納税証明書
※(1年間の総所得および納税状況が記載されたものを各1通)

 課税証明書・納税証明書は、1月1日現在で住んでいる市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。

1年間の総所得、および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で問題ありません。

入国後間もない場合や転居等で、申請者が現在住んでいる区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署に問い合わせましょう。

技術・人文知識・国際業務人材の申請時の注意点

技術・人文知識・国際業務人材につき、雇用に関する手続きを進めるにあたっては、単純に要件を満たしている人材だからといって、際限なく申請が認められるわけではない点に注意しましょう。

申請者と業務の関連性に乏しい場合や、業務量に妥当性がない場合は、入管がNGを出すおそれがあります。

学歴・実務経験と業務内容の関連性

在留資格の申請時は、申請者の学歴・実務経験と業務内容の間に、何らかの関連性が認められることが重要です。

例えば、電子工学部を卒業した人材を、家電系企業が電子回路のエンジニアとして採用する場合、そのマッチングは業務との関連性が高いと認められやすいでしょう。

しかし、同条件の人材につき、エンジニアではなく営業要員として採用しようと試みる場合、おそらく関連性が認められるのは難しいはずです。

専門知識を要する営業担当者を必要とするなど、その職種でなければならない特別な理由がある場合は、追加書類等を持参して説明の必要性が生じるかもしれません。

仕事内容における業務量の妥当性

申請にあたり、もう一点注意しておきたいのは、業務量に関することです。

企業規模によっては、従業員が複数の業務を兼任することも珍しくないため、人材にゼネラリストとしての能力を期待している場合は注意が必要です

例えば、ITエンジニアの実務経験を持つ人材を、新システムの商品開発者として採用することは、関連性については認められるはずです。

ただし、商品開発の割合が、仕事内容全体における業務量として少ない場合は、販売活動等に従事しているのではないかと入管に疑われるおそれがあります。

技術・人文知識・国際業務人材に関する補足事項

技術・人文知識・国際業務は就労ビザの一種であり、日本人に認められている行為が認められなかったり、諸々の事情から不許可になったりするケースがあります。

企業担当者の方は、次にご紹介する点についても理解を深めておきましょう。

資格外活動について

外国人材が、就労ビザで認められている活動の範囲外の業務を行う場合、出入国在留管理局に対して「資格外活動許可」を申請し、許可を取得する必要があります。

技術・人文知識・国際業務の在留資格において、資格外活動許可が必要なケース・不要なケースは以下の通りです。

<資格外活動許可が必要なケース>
外国人が持つビザで定められた範囲外の活動で、収入をともなうもの、または報酬を受けるものを行おうとする場合(ボランティアに関しては、本来の在留資格の活動が妨げられるレベルのものは認められない)

<資格外活動許可が不要なケース>
①業として行うものではない講演に対する謝金
 →日常的に行っていない仕事は含まれない、という意味
②日常生活にともなう臨時の報酬など
 →友人や知人の買い物を手伝ってガソリン代をもらうケースなど
③現在の在留資格で認められている活動
 →エンジニアが機械技術者向けアルバイトを行うケースなど

不許可事例について

現在の在留資格から、技術・人文知識・国際業務の在留資格へと移行しようとしても、必ずしもすべてのケースで許可を得られるわけではありません。

過去の事例を見てみると、以下のようなケースでは不許可となっているため、自社で在留資格の移行を進めようとしている場合は、自社のケースが不許可事例に類似しているかどうかチェックすることをおすすめします。

学部・学科業務内容不許可理由
教育学部弁当の製造・販売業務を行っている企業において、現場作業員として採用され、弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事。弁当の箱詰め作業は、人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められない。
イラストレーション学科 (専門士)人材派遣および有料職業紹介を業務内容とする企業において、外国人客が多く訪れる店舗において、翻訳・通訳をともなう衣類の販売業務に従事。業務内容は母国語を生かした接客業務であり、色彩、デザイン、イラスト画法等の専攻内容と職務内容との間に関連性があるとは認められず、また翻訳・通訳に係る実務経験もない。
※(翻訳・通訳・語学の指導(国際業務)は原則3年以上の実務経験が必要。ただし、大学を卒業していれば実務経験は不要)

※参照元:【留学生・「技術・人文知識・国際業務」への変更許可/不許可事例】 入国管理局 (H30.12 改訂)

ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」義務

外国人労働者の雇入れ・離職の際は、当該外国人労働者の氏名・在留資格・在留期間等について確認し、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。

このルールは、平成19年10月1日から義務化されており、すべての事業者が対象となります。

万一、届出を怠ったり、虚偽の届け出を行ったりした場合は、30万円以下の罰金の対象となります。

在留資格の申請に意識を取られていると、失念してしまうリスクがありますから、こちらも忘れずに届出を進めましょう。

まとめ

技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人材は、在留資格の更新回数に上限がないため、将来にわたり自社に貢献してくれる可能性を秘めた存在と言えます。

しかし、自社で長く働いてもらえる人材ばかりとは限りませんし、優秀な人材を見つけるのも決して楽ではありませんよね。

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ファクトリーラボ株式会社の代表

代表取締役社長

山本 陽平

1990年東京生まれ。2013年上智大学総合人間科学部卒業後、東証1部上場の資産運用会社に入社しコーポレート部門に配属。2017年、外国人採用支援及び技能実習生の推進をしているスタートアップに参画。事業部長として特定技能、技能実習、技術・人文知識・国際業務の人材紹介や派遣事業の展開及び支援を取り仕切る。人的な課題、採用や定着に大きなペインを抱えた製造業に着目し、一貫したソリューションを提供することを目的として2022年にファクトリーラボを設立し代表に就任。