外国人技能実習生につき、自社の労働力として活用するイメージで雇用を検討する経営者は少なくありません。
しかし、技能実習生はいずれ母国に帰る前提で働く人材であり、そのことをよく知らない経営者や採用担当者の無理解が、違法残業や低賃金などの問題を引き起こすケースも多く見られます。
そこで、この記事では、外国人技能実習制度のおさらいとして、
上記の内容について解説します。
技能実習生とは
技能実習生とは、主に外国人技能実習制度に基づいて日本にやって来る外国人のことを指します。
外国人の出身国において学べない技能等につき、日本で学ぶのが主な目的であることから、一般的な労働者と同列に考えることはできない点に注意しましょう。
外国人技能実習制度の概要
外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。
技能実習制度の目的・趣旨は、日本で培われた技能、技術または知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進にあります。
1993年に技能実習制度が創設されて以来、一貫して考え方は変わっていません。技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
よって、技能実習生は、基本的に日本企業の人手不足を解決するための手段ではありません。
また、技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が「日本において企業・個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図る」というものです。
期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
技能実習生の受入れについて
実際に技能実習生を受入れる場合、以下の2つの受入方式があります。
技能実習生は入国後、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けます。
その後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。
なお、企業単独型の場合、講習の実施時期については入国直後でなくても可能です。
JITCO(公益財団法人 国際人材協力機構)によると、2021年末において、企業単独型の受入れは1.4%、団体監理型の受入れは98.6%(技能実習の在留者数ベース)と、団体監理型が圧倒的多数を占めています。
そのため、ほとんどのケースにおいて、技能実習生の受入れに関しては、実習生本人や受入れ先に対する指導・監査を行う「監査団体」のサポートが必要になるものと考えてよいでしょう。
技能実習生の在留資格について
技能実習生の在留期間は最長5年で、1年目は1号・2~3年目は2号・4~5年目は3号と呼ばれます。
少し詳しく区分すると、
という形で分けられます。
もし、1号から2号、2号から3号へ移行したい場合、それぞれのケースで技能検定に合格する必要があります。
また、移行の有無にかかわらず、以下の受検が義務付けられています。
監理団体には「一般管理事業」を行える団体と「特定管理事業」まで行える団体の2種類があり、技能実習3号を管理できるのは一般管理事業のみと定められています。
よって、最終的に技能実習3号までの受入れを考えている場合、監理団体の違いも考慮して、求人申込みを行う必要があります。
最近の注意点としては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により入国できなかった技能実習生が、2022年3月以降数ヶ月間に集中して入国した影響で、特に基礎級(初級)の受検につき混雑が見込まれていることがあげられます。
そのため、基本的には技能実習計画の認定を受けたら、速やかに各検定の受検申請を行い、遅くとも6ヶ月前までには申込みを行った方がよいでしょう。
万一、受検手続きが遅れた場合、試験日が在留期間終了の直前となってしまうことが考えられます。
その試験で不合格となった場合、再受検が受けられなくなり、場合によっては試験日が確保できず受検できなくなるおそれもありますから注意しましょう。
技能実習生の要件や対象職種
技能実習生には誰でもなれるわけではなく、所定の要件を満たした外国人が対象となる職種に就く場合のみ、技能実習生になれます。
以下、具体的な条件や対象職種について解説します。
技能実習生受入れの要件について
技能実習生の受入れについては、技能実習生側が以下のような要件を満たしている必要があります。
また、技能実習2号・3号に関しては、上記の要件に加えて以下の要件を満たしていなければなりません。
技能実習の対象職種
技能実習の対象職種は、以下の表の通りとなっています。
また、上記の職種のうち、次に紹介する職種については、技能実習3号に移行できません。
技能実習生の数・受入れが多い職種について
出入国在留管理庁がまとめた資料「外国人技能実習制度について」によると、令和4年(2022年)6月末の技能実習生の数は327,689人で、平成24年(2012年)の151,477人に比べて倍以上の在留状況となっています。
受入人数の多い国は、1位がベトナムの55.5%で、次いでインドネシア12.0%、中国11.0%、フィリピン9.0%、その他12.5%と続きます。
職種としては、令和3年度のデータで「その他」に分類される職種が26.7%を占めます。
ただし、その他には以下のような多様な職種が含まれるため、単純に判断することはできません。
その他以外で技能実習生の多い職種としては、建設関係20.8%、食品製造関係19.5%、機械・金属関係14.9%などがあげられます。
一概には言えませんが、総じて人材不足の業種で技能実習生の受入れが行われているものと推察されます。
技能実習生の受入れ方法・流れについて
実際に実習生を受入れる場合、ただ外国人材を自社に招き入れればよいわけではなく、所定の手続きが必要になります。
監理団体の他、送出機関と呼ばれる海外で外国人材を募集する機関との契約も必要になってくるため、大まかな受入れの流れを押さえておくとよいでしょう。
受入れの大まかな流れ
技能実習生の受入れは、大まかには以下のような流れで進んでいきます。
海外でのやり取りもあるため、受入企業は丁寧に準備を進めたいところです。
1.監理団体へ求人申込み
最初に、技能実習生の受入れを希望する企業が、事業協同組合などの監理団体へ求人の申込みを行います。
専門スタッフが受入態勢や計画等をヒアリングして、実際に受入可能と判断されたら、次のステップへ移行します。
2.候補者の選考および現地面接
受入れを希望する技能実習生の職種や人数が決まったら、監理団体が契約している、外国の送出機関へ求人の募集を行います。
送出機関とは、実習生の母国で設立された実習生を派遣する企業・団体のことで、外国への労働者派遣の許可を受けています。
募集後は、書類選考を経て、現地またはオンラインで面接を行います。
その後、採用者を決定して雇用契約を締結します。
3.技能実習計画の認定申請・計画認定
雇用契約を締結した後は、技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構へ技能実習計画の認定申請を行います。
技能実習計画とは、技能実習を適正に行うため、実習実施者(技能実習生受入れ企業)が監理団体の指導に基づいて、技能実習生一人一人に作成する計画のことです。
審査の結果、問題がなければ、技能実習計画認定通知書が交付されます。
4.在留資格認定証明書交付申請・証明書交付
技能実習計画が認定されたら、認定通知書類を添付し、管轄の地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。
その後は審査を経て、在留資格認定証明書が交付されます。
在留資格認定証明書は、日本で行う活動の内容を証明する書類で、技能実習生が日本に上陸するときに必要になります。
5.査証申請・発給
在留資格認定証明書の交付後は、現地の日本大使館・領事館で、査証(ビザ)の申請を行います。
審査を経て問題がなければ、査証が発給されます。
6.入国・講習
上陸審査が終わったら、いよいよ上陸許可を受けた技能実習生が日本へ入国します。
入国後は、
- 日本語
- 日本での生活一般に関する知識
- 技能実習生の法的保護に必要な情報
上記の内容につき、監理団体の講習施設などで約1か月間勉強します。
7.配属、技能実習開始
講習修了後は、受入企業へ配属され、技能実習を開始します。
監理団体のスタッフが、転入手続きや銀行口座開設などをサポートするのもこのタイミングです。
技能実習2号への流れ
技能実習2号へ移行するには、技能実習期間中に、修得した技能を評価するための試験を受ける必要があります。
試験に無事合格したら、技能実習を継続するため、2~3年目の技能実習計画を作成して認定申請を行います。
認定された後は、「技能実習1号」から「技能実習2号」への在留資格変更・期間更新の許可申請を行います。
審査を経て問題がなければ、在留資格変更・期間更新の許可を受けられます。
技能実習3号への流れ
技能実習2号が修了すると、帰国または4~5年目の技能実習(技能実習3号)へ移行するか選択することになります。
帰国せず、技能実習3号への移行を選択する場合は、技能実習計画の認定と在留資格変更・期間更新の許可を受けて、4~5年目の技能実習を行います。
注意点として、技能実習3号へ移行する場合、技能検定3級の実技試験に合格するだけでなく、移行前または技能実習3号を開始してから1年以内に、母国に1ヶ月以上帰国する必要があります。
また、技能実習3号の実習計画については、受入企業と監理団体の両方が「優良認定」を受けている必要がある点にも注意しましょう。
技能実習制度の課題について
技能実習制度は、1993年に創設された制度で歴史が長い反面、時代の流れとともに新たな問題も生まれています。
以下、制度における課題をいくつかご紹介します。
実習生同士のネットワークが強まった
世界中にSNSが普及したことによって、ユーザー同士のコミュニティの中で、実習先の条件や労働環境・賃金に関する情報がシェアされる可能性が生じています。
その結果、問題があると実習生に判断された企業の情報が世間にさらされたり、同郷の人物などから不法就労への誘いを受けたりするリスクが高まっています。
せっかく海を渡ってやって来てくれた実習生が、気軽な気持ちでルールを破ると、今後その人材は日本で働けなくなるおそれがあります。
自社の実習生に対しては、ルールを破ることのリスクを厳しく伝えた上で、悩みや不安に寄り添う親身な対応を心がけたいところです。
日本語教育の難しさ
母国によって難易度は異なるものの、日本語の習得は総じて外国人にとって難しいものです。
技能実習生が、日常生活に支障がないとされる「日本語能力検定N3~N4クラスの日本語力」を持っていたとしても、業務上の意思疎通には支障をきたすかもしれません。
日本語習得につき、実習生の独学に任せていると、将来的に業務上の指導・教育に悪影響を及ぼす可能性があります。
受入企業は、日本語の基礎力を強化する仕組みを、自社または外注で構築する必要があるでしょう。
特定技能へのスムーズな移行
技能実習生は、技能実習2号または3号を良好に修了することを条件に、技能実習から特定技能1号に移行することができます。
特定技能へ移行することで、帰国を前提としていた技能実習生を、正式に自社の戦力として迎え入れられるメリットがあります。
しかし、スムーズに移行手続きを進めるのは、決してかんたんなことではありません。
国ごとに手続きが異なる例もあるため、受入企業は情報収集・体制構築に時間と手間がかかるものと推察されます。
ちなみに、技能実習と特定技能の比較についてはこちらの記事⇒特定技能と技能実習の違いとは?で詳しく解説しているので、あわせてご確認ください。
まとめ
技能実習生を自社の長期的戦力として迎え入れるのは、技能実習制度の性質上難しいのが現状です。
よって、技能実習生に末永く自社で働いてもらいたいなら、基本的に特定技能への移行が前提となります。
技能実習からの特定技能移行を目指すのではなく、特定技能の在留資格を持つ人材を直接雇用できれば、スピーディーに能力十分な人材を確保できます。
Factory labは、登録支援機関としての実績を活かし、海外人材の力で御社のエンパワーメントに貢献します。