技術・人文知識・国際業務ビザは、更新の回数に上限こそありませんが、就労ビザが不許可になってしまうリスクは存在しています。
せっかく自社で採用を予定していた優秀な人材なのに、在留資格の変更申請・更新申請で就労ビザが不許可になってしまうと、企業としてはやりきれない話ですよね。
ただ、入管も鬼ではありませんから、許可を出さないことにも何らかの理由があることは事実です。
この記事では、技術・人文知識・国際業務ビザが不許可になるケースについて、具体的な理由や事例について触れつつ、対処法・注意点について解説します。
就労ビザが不許可になる主な理由
就労ビザを申請して不許可になってしまうのは、あえて一言でまとめると「外国人材の能力・適性にふさわしい仕事を任せていない」ことが原因です。
以下、技術・人文知識・国際業務のケースに多いものを、いくつか抜粋してご紹介します。
外国人材が学んできたことと仕事内容がマッチしない
日本人が企業で働く場合、もともと任せることを考えていた職務や、特定の職域にこだわらず仕事を任されることは珍しくありませんよね。
しかし、外国人材が企業で働く場合、こういった日本人のルールは残念ながら適用されません。
技術・人文知識・国際業務の就労ビザは、外国人材が単に「大学」や「専門学校」を卒業しているだけでは、許可されない可能性があります。
就労するためには、学士もしくは短期大学以上の学位の取得が必要であり、どのような学部で学んできたのかによって、選べる仕事内容にも制限があるのです。
例えば、母国で工学部を卒業後、家電メーカーに就職して新製品の開発に携わる場合、これまで学んできたことと仕事内容がマッチしていますから、認められる可能性は高いでしょう。
しかし、同じ条件の人材が菓子製造業を営む企業に勤める場合、製造機そのものの開発・メンテナンスに関わるような業務内容でなければ、許可が下りないリスクは否めません。
もし、日本人が就労する場合は、開発・メンテナンスが主な仕事だったとしても、仕事の一環として単純労働に従事することは、労働者本人の了承があれば問題なく就労できるでしょう。
こういったシビアさが、技術・人文知識・国際業務の就労ビザを取得する上でネックになることは多いのです。
外国人材が従事する仕事内容が就労ビザの要件を満たしていない
就労ビザの許可が下りるためには、その外国人材の仕事内容が、在留資格にふさわしいものでなければなりません。
出入国在留管理庁では、技術・人文知識・国際業務に該当する活動について、以下のように定めています。
- 理学・工学その他の自然科学の分野に属する技術・知識を要する業務
- 法律学・経済学・社会学その他の人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務
- 国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務
逆に言えば、上記の条件に該当しない外国人材に対して、技術・人文知識・国際業務の就労ビザの許可が下りることはまずありません。
極端な話、メインの仕事が上記の条件に当てはまっていたとしても、業務内容の中に単純労働が含まれていれば、研修など一部の例外を除いてNGが出る可能性は十分あります。
外国人材の側に何らかの問題がある
日本人にも言えることですが、素行の悪い人材を自社に雇い入れるのは、単純にリスクでしかありませんよね。
外国人材も同様で、技術・人文知識・国際業務の在留資格への変更申請が不許可になる大きな理由として、外国人材の側に何らかの問題があるケースは意外と多く見られます。
令和2年版犯罪白書によると、外国人による刑法犯の検挙件数は、令和元年で14,789件となっています。
来日外国人の刑法犯の罪名は窃盗が大部分ですが、障害・暴行など凶悪なものもあるため、やはり外国人材の素行については事前にチェックを入れておきたいところです。
就労ビザが不許可になった事例
これから外国人材を本格的に雇用しようと考えている場合、過去に就労ビザが不許可になった事例について理解を深めておくと、同じような失敗をせずに済みます。
続いては、実際に就労ビザが不許可になった事例について、具体的にどのようなものがあるのか、主なものをいくつかご紹介します。
専門学校や大学で学んだことと仕事内容がマッチしないケース
専門学校や大学で外国人材が学んだことと、実際に従事する仕事内容がマッチしていないと、入管から許可がもらえる可能性は低くなります。
外国人材の採用経験がない企業は、どうしても日本人のケースと同じようなイメージで採用を検討しがちですが、日本人なら単なるミスマッチで済ませられることでも、外国人はシビアに判断されてしまいます。
例えば、専門学校の声優学科を卒業後に、外国人客向けのホテルのロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事することは、履修内容と職務内容との間に関連性が認められないと判断されます。
このケースについて、過去に入管側では不許可と判断していますから、正しくは「声優として学んだキャリアを活かせる仕事」を任せる必要があったわけです。
技人国人材に該当する業務ではないケース
技術・人文知識・国際業務の就労ビザを取得するためには、各種条件を満たさなければなりません。
そして、仕事内容がそもそも技術・人文知識・国際業務人材にふさわしくない業務だった場合、残念ながら就労ビザは取得できません。
例えば、大学の教育学部を卒業した外国人材が、弁当の製造・販売業務を行っている企業に採用されたとします。
その際、弁当の箱詰め作業に従事することは「人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務」とは認められません。
在留状況が悪かったケース
留学の在留資格から、技術・人文知識・国際業務の在留資格へと移行する際に、意外と不許可事例として多く見られるケースとして、在留状況の悪さがあげられます。
日本で犯罪行為に及んでいるなど、各種法令違反は論外として、資格外活動許可の「週28時間以内」というルールを守っていない外国人材は少なくありません。
専門学校在籍中に、出席率が70%だった外国人材が、欠席期間に資格外活動に従事していたことが発覚して不許可となった事例もあります。
その他、学校を退学した・除籍処分となったケースでも当然不許可となるので、外国人採用にあたっては、厳密に採用予定者の素性をチェックする必要があります。
就労ビザ申請が不許可になってしまったらどう対処する?
就労ビザ申請後、何らかの理由によって不許可となった場合、採用を予定していた企業にも諸々の対応が求められます。
以下、具体的な対処法をいくつかご紹介します。
不許可になった理由を特定する
就労ビザの申請が不許可になると、入管から不許可通知書が届きます。
不許可通知書には「理由」と「根拠となる事実」は記載されていますが、具体的な事情はよくわからないことが多いので、まずは担当官に直接理由を聞く必要があります。
その際、担当者に不許可理由を聞ける人は、以下の通り限られています。
- 申請者本人(外国人本人または外国人を招聘する雇用主)
- 申請取次をした行政書士等
- 申請者本人と通訳人
仮に、外国人材本人と、自社でやり取りをしてビザ不許可になった場合、基本的に行政書士等の専門家が同席することはできない点に注意しましょう。
在留資格の要件をすべて見直す
入管から不許可の理由を聞く際・聞いた後は、在留資格の要件について再度確認しておきましょう。
というのも、不許可になった理由がいくつかあった場合に、そのうちの1つを満たしていないことで不許可にされていたとしても、他の理由については担当者から説明されないことがあるのです。
審査官にしっかり説明すればOKがもらえるケースから、就労ビザの条件を数多く満たせていないケースまで、企業によって事情は様々だったりします。
また、審査官に不許可の理由を聞けるチャンスも限られているので、再申請後に許可が得られるかどうかを念頭に確認する必要があります。
企業・外国人材側としては「全部いっぺんに説明してくれよ」と思うのが人情ですが、残念ながら不明な点は自分たちで確認するしかありません。
専門家ともやり取りをしながら、丁寧に要件を見直しましょう。
再度申請できるかどうか検討する
要件の見直し・不許可になった理由の特定に向けて情報を集めたら、改めて自社の環境で再度就労ビザの申請が可能かどうか検討しましょう。
外国人材が学校で学んだことと業務内容が合わないことが分かったとしても、他に条件を満たせそうな部署がある場合は、職場(職務内容)を変えて申請することでOKになる可能性があります。
ただし、自社の規模が小さいなどの理由から、技術・人文知識・国際業務人材にふさわしい仕事内容を提案できない場合は、再申請しても不許可になるリスクが高いでしょう。
その場合は、自社と外国人材の将来を考え、自社で働く以外の選択肢を外国人材に提示した方が賢明です。
就労ビザが不許可にならないために企業が注意すべきこと
就労ビザ不許可という状況を招かないために、企業側でも事前にいくつか注意しておきたいポイントがあります。
以下、具体的な注意点について詳しく解説します。
外国人材の学歴と仕事内容を入念にすり合わせる
外国人材の学歴は、卒業証明書や成績証明書で確認できます。
そのため、まずは人材の学歴にピッタリの仕事内容を任せようとしているかどうか、すり合わせが必要です。
学歴と仕事内容のジャンル自体は、組み合わせに問題がなかったとしても、現場での単純作業は原則として認められないなどの制限もあります。
指揮・監督クラスなどのポジションを用意することで、OKがもらえるケースもあるので、自社で用意する待遇に関しても事前に確認しておきましょう。
仕事内容と在留資格のマッチングを再チェック
仕事内容と在留資格のマッチングに関しても、外国人材を雇用する上ではシビアな問題になるので、具体的にどのような働き方をするのか説明できるようにしておきたいところです。
仮に、リゾートホテルのレストランにおける「接客・客室備品オーダー対応」といった業務を担当することがあったとしても、総合職として日本人従業員と同様の業務を行う場合は、技術・人文知識・国際業務の在留資格で採用できる可能性が高いでしょう。
その他、能力や適性などを考慮した結果、どうしても採用したい人材がいる場合は、技術・人文知識・国際業務以外の在留資格で採用することも検討しておきましょう。
例えば、特定技能に該当するジャンルに関しては、本人に希望を確認した上で、スケジュール管理等のサポート準備も必要です。
在留資格に応じた就労時間を厳守する
現在自社で働いてくれている留学生を、将来的に自社で働かせたいと考えているなら、アルバイト時間の厳守を徹底しましょう。
もし、週28時間以上働かせてしまうと、在留資格の変更や更新が不許可になるおそれがあり、外国人材にとってマイナスに働きます。
もちろん、企業の管理体制も問われる事態になることが予想されるので、制限に関しては絶対に守りましょう。
信頼できる人材紹介会社・派遣会社登録支援機関を選ぶ
自力で自社の事情にマッチする外国人材を探すのは、決してかんたんなことではありません。
そこで、信頼できる人材紹介会社・派遣会社、登録支援機関を選ぶことが重要です。
登録支援機関に支援を委託することで、企業は外国人材に業務を覚えてもらうことに力を注げます。
また、職場関係者以外に相談しやすいため、外国人材にとってもメリットは大きいでしょう。
まとめ
技術・人文知識・国際業務人材として採用を検討していた外国人につき、就労ビザが不許可になってしまうと、その後の就業スケジュール等に大きな影響を及ぼします。
しかし、自社に外国人材の採用ノウハウがない場合、十分な対策が取れず優秀な人材を逃してしまうかもしれません。
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